国土交通省、平成30年8月3日に「自動車整備技能実習ガイドライン」を策定・公表
国土交通省は8月3日、自動車整備職種で外国人技能実習制度が適正に運用される環境を確保するべく、「技能実習生が修得すべき作業」、「監理団体及び実習実施者が配慮すべき事項」に加え技能実習生の保護に関する事項をまとめた「自動車整備技能実習ガイドライン」を策定した。
具体的に同省は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」第54条に基づく外国人技能実習制度自動車
整備事業協議会に於いて、自動車整備職種の技能実習生の受入れの実態調査を実施。
これを踏まえ監理団体(外国人技能実習生の受入れ、整備工場などの実習実施者の技能実習の実施に関する監理等を行う本邦の営利を目的としない法人)による監理、実習実施者(整備工場)による技能実習の在り方で議論・検討を重ねた結果「自動車整備技能実習ガイドライン」を策定したもの。
これは、実習現場での知識・技能の修得レベルの標準化を図ることが技能実習中の事故や、外国人技能実習生に対する不適切な取扱いを防止することとなるとして「外国人技能実習生が修得すべき整備作業の内容」「外国人技能実習生の保護のために監理団体及び実習実施者(整備工場)が配慮すべき事項」を示したものとなっている。
上記に係る「自動車整備技能実習ガイドライン」は、同省ホームページの以下URLより確認できる。
概要:URL< http://www.mlit.go.jp/common/001239059.pdf >
本文:URL< http://www.mlit.go.jp/common/001247297.pdf >
また最後に国土交通省では、「引き続き、関係団体と連携して、自動車整備職種における外国人技能実習制度の適正な運用と技能実習生の保護に向けて一層取り組んでまいります」と結んでいる。
協議会の内容及び実態調査は以下から閲覧可能だ。
URL:< http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_001234.html >