国土交通省、国内全域の「踏切安全通行カルテ」を公表。緊急対策の検討が必要な踏切は1,479箇所


国土交通省は、踏切の交通量や事故発生状況等の客観的データに基づき、緊急対策の検討が必要な踏切として1,479 箇所を抽出した。
また、それらの踏切について、全国の鉄道事業者と道路管理者が「踏切安全通行カルテ」を作成し、踏切の現状を「見える化」している。

quotation:yoshinante< 開かずの踏切を撮影・等倍2時間・小田急下北沢駅の新宿寄り、東北沢6号踏切・2012/12/14 >

国土交通省は踏切の安全対策に関わり、平成19年4月に緊急対策の検討が必要な踏切として1,960 箇所の踏切を抽出・公表し、その対策を講じてきた。

踏切安全通行カルテ作成例(クリックまたはタップで拡大表示)

さらに、その後の対策の進展等を踏まえた見直しを行い、新たに通学路における対策が必要な踏切や事故が多発している踏切を追加し、アップデートした形で緊急に対策の検討が必要な踏切1,479 箇所を抽出した。

これらの踏切について、新たな試みとして全国の鉄道事業者と道路管理者が連携し、踏切の諸元・対策状況・交通量・事故発生状況等の客観的データに基づき、「踏切安全通行カルテ」を作成している。

踏切安全通行カルテは、踏切の現状を「見える化」しつつ、今後の対策方針等をとりまとめたものであり、国土交通省では、今後の対策の実施に当たっての基礎になるものとしている。

○踏切安全通行カルテ作成一覧
緊急に対策の検討が必要な踏切 :1,479箇所(重複除く)
– 開かずの踏切:532箇所
– 自動車ボトルネック踏切:408箇所
– 歩行者ボトルネック踏切:599箇所
– 歩道が狭隘な踏切:164箇所
– 通学路要対策踏切:159箇所
– 事故多発踏切:83箇所
(※上記箇所は重複あり)

個別の踏切安全通行カルテに関する問い合わせ先
<北海道>
○全般、道路に関するもの
北海道開発局 建設部 地方整備課 電話(代表)011-709-2311
カルテ掲載HP:http://www.hkd.mlit.go.jp/ 

○鉄道に関するもの
北海道運輸局 鉄道部 技術課 電話(直通)011-290-2733
カルテ掲載HP:http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/ 

<東北>(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
○全般、道路に関するもの
東北地方整備局 道路部 地域道路課 電話(直通)022-225-2031
カルテ掲載HP:http://www.thr.mlit.go.jp/ 

○鉄道に関するもの
東北運輸局 鉄道部 技術課 電話(直通)022-791-7528
カルテ掲載HP:http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/ 

<関東>
○全般、道路に関するもの(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県)
関東地方整備局 道路部 路政課、地域道路課 電話(代表)048-601-3151
カルテ掲載HP:http://www.ktr.mlit.go.jp/ 

○鉄道に関するもの(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
関東運輸局 鉄道部 計画課 電話(直通)045-211-7243
カルテ掲載HP:http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/ 

<北陸>
○全般、道路に関するもの(新潟県、富山県、石川県)
北陸地方整備局 道路部 地域道路課 電話(直通)025-370-6742
カルテ掲載HP:http://www.hrr.mlit.go.jp/ 

○鉄道に関するもの(新潟県、石川県、富山県、長野県)
北陸信越運輸局 鉄道部 技術課 電話(直通)025-285-9153
カルテ掲載HP:http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 

<中部>
○全般、道路に関するもの(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
中部地方整備局 道路部 地域道路課 電話(直通)052-953-8170
カルテ掲載HP:http://www.cbr.mlit.go.jp/ 

○鉄道に関するもの(福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
中部運輸局 鉄道部 計画課 電話(直通)052-952-8033
カルテ掲載HP:http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/ 

<近畿>
○全般、道路に関するもの(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
近畿地方整備局 道路部 地域道路課 電話(直通)06-6942-4418
カルテ掲載HP:http://www.kkr.mlit.go.jp/ 

○鉄道に関するもの(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
近畿運輸局 鉄道部 技術課 電話(直通)06-6949-6441
カルテ掲載HP:http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/ 

<中国>(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
○全般、道路に関するもの
中国地方整備局 道路部 地域道路課 電話(直通)082-221-9231
カルテ掲載HP:http://www.cgr.mlit.go.jp/ 

○鉄道に関するもの
中国運輸局 鉄道部 技術課 電話(直通)082-228-8798
カルテ掲載HP:http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/ 

<四国>(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
○全般、道路に関するもの
四国地方整備局 道路部 地域道路課 電話(直通)087-811-8323
カルテ掲載HP:http://www.skr.mlit.go.jp/ 

○鉄道に関するもの
四国運輸局 鉄道部 技術課 電話(直通)087-825-1179
カルテ掲載HP:http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/ 

<九州>(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
○全般、道路に関するもの
九州地方整備局 道路部 地域道路課 電話(直通)092-471-3531
カルテ掲載HP:http://www.qsr.mlit.go.jp/ 

○鉄道に関するもの
九州運輸局 鉄道部 技術課 電話(直通)092-472-2520
カルテ掲載HP:http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/ 

踏切道改良促進法施行規則(抄)
(踏切道指定基準)
第二条 踏切道改良促進法(以下「法」という。)第三条第一項の規定により改良すべきものとして指定を行う踏切道は、次のいずれかに該当する踏切道とする。

一 :一日当たりの踏切自動車交通遮断量が五万以上のもの

二 :一日当たりの踏切自動車交通遮断量と一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量の和が五万以上で、かつ、一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量が二万以上のもの

三 :一時間の踏切遮断時間が四十分以上のもの

四 :踏切道における歩道(道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち、車道(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道をいう。以下同じ。)以外の部分をいう。以下同じ。)の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの
イ .踏切道に接続する道路の車道の幅員が五・五メートル以上のもの
ロ .踏切道における歩道の幅員と踏切道に接続する道路の歩道の幅員との差が一メートル以上のもの
ハ .踏切道における自動車の一日当たりの交通量が千以上(踏切道が通学路である場合には、五百以上)のもの
ニ .踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量が百以上(踏切道が通学路である場合には、四十以上)のもの

五 :踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの
イ .踏切道の幅員が五・五メートル未満のもの
ロ .踏切道の幅員と踏切道に接続する道路の幅員との差が二メートル以上のもの
ハ .前号ハ及びニに該当するもの

六 :踏切道を通過する列車の速度が百二十キロメートル毎時以上のものであって次のいずれかに該当するもの
イ .踏切遮断機が設置されていないもの
ロ .踏切支障報知装置が設置されていないもの(自動車が通行できるものであって、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により自動車の通行が禁止されているもの(禁止される予定のものを
含む。)以外のものに限る。)

七 :直近五年間において二回以上の事故が発生したもの

八 :通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの

九 :付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高齢者又は障害者の通行の安全を特に確保する必要があるもの

十 :前各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の発生状況、踏切道の構造、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良による事故の防止又は交通の円滑化の必要性が特に高いと認められるもの