国道325号「阿蘇大橋」の災害復旧を、国が直轄事業として代行へ


九州地方整備局と同時発表、道路法に基づき国が直轄事業として災害復旧事業を実施

国土交通省は5月9日、先の平成28年熊本地震による大規模な斜面崩壊により、通行不能となっている国道325号「阿蘇大橋」について、国が直轄事業として災害復旧事業を実施すると発表した。

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同件については、災害状況を鑑み、国に対して熊本県より直轄代行による早期復旧の要望を受けていた。

国土交通省では上記を踏まえ、国道325号「阿蘇大橋」の復旧にあたっては、活断層対策など高度な技術が必要であることから、道路法第13条第3項の規定に基づき、国が直轄事業として災害復旧事業を実施する旨を熊本県に通知したもの。

【概要】
・路線名: 一般国道325号
・区間: 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野[たての]~ 河陽[かわよう]

【参考】
国道325号(阿蘇大橋)の災害復旧直轄代行の根拠法

道路法 第13条
前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和 26 年法律第 97 号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。

国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。