国土交通省は平成29年6月22日、シートベルトが装着されていない場合にその旨を運転者に警報する装置(シートベルトリマインダー)の対象座席を拡大すると発表した。
具体的には、国際基準の改正案が採択され、日本国内においても、この規定が導入される。
また、車室内の運転者の様子を録画するドライブレコーダーの映像が安全運転指導や事故調査・分析等に利活用されることに鑑み、前面ガラスに運転者用のドライブレコーダーを設置することができるようにする。
1.保安基準等の主な改正項目は以下の通り
(1)シートベルトリマインダーの警報対象座席の拡大
これまで乗用車では運転者席のシートベルトのみが警報の対象だったが、後部座席を含めて全座席を警報の対象とする。
なおシートベルト非着用時の致死率は、着用時と比べて約14.5倍となっている(警察庁調べ)。
そのような状況の中で、平成28年のシートベルト着用状況全国調査(警察庁・JAF調べ)によると、運転席及び助手席でのシートベルト着用率は一般道か、高速道路等かを問わず94%を超えている。
しかし後部座席の一般道でのシートベルト着用率は36%と前席に比べて非常に低い状況にあった。
(2)前面ガラスへの運転者用のドライブレコーダーの設置
これまで前面ガラスの上端から20%または下端から15cmの範囲に装着が認められていた車室外を撮影するドライブレコーダーと同一の範囲に、車室内の運転者の様子を録画するドライブレコーダーの貼付を可能とする。
2.公布・施行
公布:6月22日
施行:6月22日、30日