日産自動車、車両完成検査の不備で国内販社在庫の登録手続きを一時的に停止


日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、社長:西川 廣人)は2017年9月29日、国内に於ける軽自動車を除く、日産車の販売会社在庫(6万台・21車種)について、登録手続き作業を一時的に停止することを発表した。

記事添付の写真は日産自動車の製造現場の様子。但し写真の記事との直接的な関連はない。

これは国土交通省の指摘により、車両製造の最終工程となっている完成検査工程に於いて、一部不備が判明したため。

より具体的には、先の9月18日から9月29日に掛けて国土交通省が、日産自動車の型式指定自動車(日産ブランドの自動車)を生産している国内事業所(日産自動車追浜工場・日産自動車栃木工場・日産自動車九州工場、日産車体株式会社及び、日産車体九州株式会社の国内事業拠点)に立入検査を実施。

この際、本来は社内規程に基づき、あらかじめ認定されている検査員のみが製造車両の完成検査を行わなければならいところを、一部で、認定されていない製造従事者がこの完成検査を実施していたことが発覚した。

これを受けて日産自動車では、対象となっている在庫車両について再検査を実施し、順次登録手続きを再開する予定。

また既に上記、正規では無いプロセスで登録された検査済車両について、再検査の方法等を迅速に策定、対象になる車両ユーザーに対して個別に連絡するとしている。

日産自動車ではこの不適切な取り扱いについて、「物理的な車両の完成検査そのものは、実施されておりましたが、今回問題となった不適切な検査工程は規定通りに是正し、現在は規定通りの生産・登録手続きが行われております。

加えて今回の不適切な取り扱いについて、第三者を含むチームによる調査を進めて参ります。この度は、お客さま及び関係者の皆さまに多大なご迷惑と、ご心配をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます」とのコメントを発表している。

なお、より詳細な経緯は以下の通り

1.日本国内流通の自動車は本来、国が製造車両の新規検査を行う
日本国内に流通する型式指定を受けた自動車については、本来は、行政府である国が製造車両の新規検査を行う。

しかし実際の製造現場に於ける事業運営上の製造効率や、経営環境に配慮し、これに代える形で自動車製作者こと自動車メーカー自らが、1台毎に完成検査を行う事としている。

但しこれを踏まえ国土交通省は、自動車製作者等が適切に完成検査を実施していることを確認する観点から、自動車製作者の工場に対して適時 、立入検査を実施している。

2.国土交通省の立ち入り検査で、型式指定自動車の完成検査に係る不適切な取扱が発覚
そのなかで国土交通省は、下記日程に沿って日産自動車株式会社の型式指定自動車を生産している工場に対し、立入検査を実施した。

そしてこの際、製造現場で社内規程に基づき認定されている者以外の従業員が、完成検査の一部を実施していたことが発覚した。

– 9月18日及び22日/日産車体(株)湘南工場
– 9月26日/日産自動車(株)追浜工場
– 9月28日/日産車体九州(株)
– 9月29日/日産自動車九州(株)

3.不適切な取り扱いの指摘を受けた日産自動車からの報告
上記立入検査に伴う指摘を受けた日産自動車は、国土交通省に対して以下の通り報告を行った。

– 同社の国内販売車両を生産している全ての工場(上記4工場に日産自動車(株)栃木工場及び日産車体(株)京都工場を加えた全6工場)に於いて、社内規程に基づき認定された者以外の者が完成検査の一部を実施していた。

– 社内規程に基づき認定された者以外の者が完成検査の一部を実施していた車両のうち、同社の販売会社在庫車の登録手続きを一時停止し、販売店において速やかに再検査を実施する。

– 既に販売した車両については、その対応が決まり次第、対象の自動車使用者に連絡する。

– 不適切な完成検査の事案に関し、外部専門家も入れて、調査を行う。

4.上記報告を受けた国土交通省の対応
同省では、自動車の安全性の確保を最優先に進める観点から、上記立入検査の都度、日産自動車に対し必要な指示をしていたが、同社からの報告を受け、改めて同社に対し、以下の通りの指示を行った。

(1)完成検査の確実な実施を確保するよう業務体制を改善すること。

(2)既に販売・登録された自動車についての市場措置等の対応を、速やかに検討し報告すること。

(3)完成検査の不備に関係がある可能性のある事故等があれば、速やかに報告すること。

(4)不適切な完成検査の過去からの運用状況等、事実関係の詳細を調査し及び再発防止策を検討し、1ヶ月を目処に報告すること。併せて型式指定に関する業務全般の法令遵守状況等を点検すること。

さらに同省では、他の型式指定自動車の自動車製作者等に対しても、同種事案の有無について確認を求める事にしている。以上