国土交通省「自動車の型式指定審査、メーカーの不正行為防止策」中間とりまとめを公表


国土交通省は、自動車の型式指定審査に係る複数の国内自動車メーカーによる燃費試験の不正行為を踏まえ、「自動車の型式指定審査に於けるメーカーの不正行為を防止するためのタスクフォース」を開いて議論を行い、この6月10日に中間とりまとめを策定した。

その中間とりまとめの概要は以下の通り
1).型式指定審査の一環として、メーカーが提出するデータの測定時に、抜き打ちでの立ち会い等によるチェックを実施する。

この際、問題がある場合には、不正の有無について技術的検証を実施する。

2).検証の結果不正が発見された場合には、不正内容の公表、当該型式指定申請の却下等を行う。

3).不正を行ったメーカーに対しては、以後の型式指定審査に於いて、一定期間、立ち会い審査を増やす等、審査を厳格化する。

4).国が行う型式指定に係る監査において、工場の生産ラインからの実車抜き取りによる確認や、メーカーの型式指定申請プロセスのチェック等を実施する。

これにより型式指定取得後も不正の有無を確認し、不正があった場合の対応をルール化する。

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取りまとめ概要は以上となる。なお「これまでの経緯」と「審査方法の具体的見直し策」、並びに「不正の検証方法」、国際協調を踏まえた審査の検討内容については以下のような概要となる。

不正行為が行われるまでの背景
平成28年4月20日、三菱自動車工業株式会社が、同社製自動車の型式指定を申請した際、本来の燃費よりも良く見せるため、排出ガス・燃費試験で走行抵抗値等を法令で定めた試験方法と異なる不正な方法で算出し、かつ、これを不正に操作して国土交通省に提出していた。

また、この三菱自動車工業株式会社の不正発覚を受け、他の自動車メーカー及び輸入事業者に対し、同様の不正行為の有無について調査報告を求めたところ、5月18日、スズキ株式会社より、法令で定めた試験方法と異なる不正な方法で走行抵抗値を測定していた旨の報告があった。

上記、三菱自動車工業株式会社及びスズキ株式会社の不正行為は、国による自動車の型式指定審査の信頼性を根本から損なうだけでなく、我が国の自動車産業の信頼を傷つけ、自動車ユーザーにも大きな不信感を与えるものである。

このことから、今不正行為の全容を明らかにすると共に、責任を明確にし、不正行為の再発防止策を講じることが必要である。

一方で、このような不正が生じた背景には、自動車の型式指定審査にあたり、国及び独立行政法人自動車技術総合機構に於いて、自動車メーカー及び輸入事業者(以下「自動車メーカー」という。)から提出されるデータの審査方法についての課題があることも明らかとなった。

国ではこれらの不正事案を踏まえ、早急に審査方法の見直しを行い、自動車の型式指定審査に於ける自動車メーカーのコンプライアンスの徹底を図らせることにより、同様の不正行為の再発を防止する必要がある。

審査方法の見直しの基本的考え方
自動車の型式指定審査では、一定の気象条件の下で測定する必要があるものや、複数回にわたり測定する必要があるものなど、審査時に機構や国が全てを測定することが困難であった。

このため自動車メーカーとの信頼関係を前提に、自動車メーカーから排出ガス・燃費試験における走行抵抗値等のデータの提出を受け、特段のチェックを行わず試験時にこれをそのまま使用してきた。

しかし自動車メーカーから提出を受け、そのまま試験時に使用しているデータについては、今後、自動車メーカーによる不正行為を確実に防止する観点から、特に以下の視点に留意して審査方法を見直す。

  • 当該データについて、それぞれのデータの性質に応じ、効果的かつ合理的な審査方法とする。
  • 審査において不正行為がある又は疑われる場合には、機構が技術的検証を自動車メーカーに協力させた上で実施する。
  • 不正行為が発覚した場合に、自動車メーカーに対して厳しい制裁措置を採ることができるようにする。
  • これらの措置で、重層的に効果を発揮することに加え、自動車メーカーに対する型式指定申請に係る不正行為の抑止効果として機能させていく。
  • 加えて、型式指定後にも不正が無いかどうかをチェックすることが必要であり、また、型式指定後に不正が発覚した場合の対応をルール化する。

審査方法の具体的見直しについては以下の通り

1.自動車メーカーから提出されるデータを厳正にチェックする
自動車メーカーから提出を受け、そのまま試験時に使用しているデータの妥当性の確認について、機構並びに国がその全てを測定することは困難であるものの、厳正な審査を実現するため、抜き打ちでの試験への立ち会いや、抜き取り方式により、データの突合を行う方法へ見直す。

【具体的措置】
(1−1)
排出ガス・燃費試験に関するデータ
自動車メーカーが実施するデータ測定について、抜き打ちで機構職員が立ち会い、データの妥当性を直接確認する。

(1−2)ブレーキ試験に関するデータ
自動車メーカーから提出されるデータについて、抜き取り方式により、実際の測定データとの突合せを行い、データの妥当性を直接確認する。

(1−3)車体強度に関するデータ
自動車メーカーから提出される該当データについて、データの算出プロセスを確認し、その妥当性を直接確認する。

【期待される効果】
– 自動車の型式指定審査の強化により、不正行為の発見、抑止・防止が期待できる。

– 今後、必要な審査手数料の見直しを行うと共に、各自動車メーカーの型式指定審査の際に、まず、トライアルとして機構が測定への立ち会い等を行い、各メーカーの状況を把握した上で、立ち会い頻度等の具体的な運用方法を検討・決定する。

– なお、その他の車両データについても、必要に応じ、審査方法の見直しを実施する。

2.自動車メーカーから提出されたデータの不正の有無の検証
上記1.のチェックに於いて不正行為または、その疑義が発覚した場合、以下の通り不正の有無やその内容について検証する。

【機構による措置】
(2−1)機構における技術的検証
疑義が生じたデータについて機構が、当該自動車メーカーに必要な協力をさせた上で、データの妥当性を確認する。

その際、機構内に技術的検証を行うための体制を整え、国と状況を共有しつつ実施する。

(2−2)検証時に於ける措置
機構における技術的検証の間は、当該審査に加え、並行して行っている当該自動車メーカーの審査のうち、疑義に関係する自動車の審査を一時的に停止する。

【期待される効果】
– 機構における技術的検証の間、当該自動車メーカーの審査が一時的に停止することにより、当該自動車メーカーは、開発、生産・販売スケジュールが影響を受けることとなる。このため、不正の抑止効果が期待できる。

3.不正に対する制裁措置
2.の検証で不正を行ったことが確認された場合、以下のとおりの措置を実施する。

【国による措置】
(3−1)不正の公表
(3−2)当該型式指定申請の却下
(3−3)当該自動車メーカーによる全容解明及び再発防止策の報告までの間、並行して行われている当該自動車メーカーの他車種の審査の一時停止。

【期待される効果】
– 不正を行った自動車メーカーは、不正の公表による社会的制裁、当該型式指定申請の却下のみならず、全容解明及び再発防止策の報告までの間、当該自動車メーカーの他車種の審査が一時停止することにより、開発、生産・販売スケジュールが影響を受けることとなるため、不正行為に対する大きな抑止効果が期待できる。

4.不正を行った自動車メーカーに対する審査の厳格化
不正行為を行った自動車メーカーに対しては、その後の型式指定申請について、一定期間、不正行為の再発防止の観点から以下のとおりの措置とする。

【機構による措置】
(4−1)不正のあったデータについて、全測定データを確認
(4−2)機構が立ち会う審査の増加
(4−3)標準処理期間にかかわらず審査を厳格に実施

【期待される効果】
不正を行った自動車メーカーは、不正事案後も一定期間厳格な審査を受けることにより審査期間が長期化することで、開発、生産・販売スケジュールが影響を受けることとなる。これにより、不正行為に対する抑止効果が期待できる。

5.型式指定後の監査・調査(市場投入後)
自動車メーカーが型式指定を取得した後も、以下の通り、国が車両法に基づく報告徴収及び立入検査(監査)や調査を実施する。

【国による措置】
(5−1)生産ラインからの実車抜き取り確認
(5−2)自動車メーカーの型式指定申請プロセスのチェック
(5−3)使用過程車に対する抜き取りでの路上試験による排出ガスの確認

【期待される効果】
型式指定審査後も国が監査・調査を実施し不正の有無を確認することにより、不正行為に対する抑止効果が期待できる。

6.不正を行ったメーカーに対する措置(市場投入後)
自動車メーカーが型式指定を取得した後に不正行為が発覚した場合、以下の通りの措置を行う。

【措置】
(6−1)保安基準不適合のおそれがある場合や燃費に関する不正があった場合の対応のルール化等

【期待される効果】
型式指定申請時のみならず型式指定後に不正が発覚した場合の対応をルール化することにより、不正行為に対する抑止効果が期待できる。

7.今後の検討事項
型式指定申請に係る不正行為の抑止及び再発防止を図る観点から、不正な計測に基づく申請に対する法令上の不利益処分や罰則等の導入の可能性等について更に検討を行う。

8.その他
(8−1)排出ガス・燃費試験法の国際調和の推進、燃費表示方法の改善
わが国が議論を主導し、2014 年 3 月に日欧米の協力のもとで国連において成立した乗用車等の国際調和排出ガス・燃費試験法(WLTP)について早期導入を図り、わが国独自の試験法から国際調和された試験法へ改正する。

なお、WLTP における惰行法は、日本と欧州の測定法をベースに策定したものとなっており、現在の日本の惰行法よりも要件が厳しく、かつ国際調和したものとなる。

また自動車メーカーは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づき、販売する自動車について、型式指定時に算定された燃費値を表示することが義務付けられており、これにより、消費者に対し燃費性能の比較を可能とし、より燃費性能の良い自動車の普及を促進してきた。

一方、実際の走行環境では、気象、路面勾配、車両重量等の走行条件の違いに加え、エアコン等の電装品の使用等により、一般に実走行時の燃費値が表示される燃費値を下回る状態にある。

このため、表示される燃費値と実走行時の燃費値の差がより小さいものとなるよう、WLTP を導入した上で、走行環境の違いに対応した新たな燃費表示方法を導入すべく検討を進める。

(8−2)国際的な相互承認に関する留意
自動車の安全・環境規制については、「国連の車両・装置等の型式認定相互承認協定」(58年協定)に基づいて装置や部品について各国間の相互承認が行われており、58年協定に加盟した締約国間では、他国が交付した認可証を有する装置等について、自国基準適合品として取り扱う義務が生じる。

なかでも特にブレーキについては、わが国が取り入れている相互承認の対象となる装置であるため、審査方法の見直しにあたっては、58年協定の規定も踏まえ実効性を確保する必要がある。