本年9月、フォルクスワーゲン社が海外で販売していたディーゼル車の一部に、排出ガスを低減する装置を実際の走行では働かないようにする不正ソフトが使用されていたことが発覚した。
国土交通省はこれを受けて、ディーゼル乗用車等への不正ソフトの使用を禁止するべく、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)の所要の改正について11月20日に公布、施行を開始した。
同省発表の主な改正概要は以下の通り。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正について
1.背景
本年9月、フォルクスワーゲン社が海外で販売していたディーゼル車の一部に、排出ガスを低減する装置を実際の走行では働かないようにする不正ソフトが使用されていたことが発覚した。
本事案を受けて、ディーゼル乗用車等への不正ソフトの使用を禁止するべく、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619 号)について、所要の改正を行うこととする。
2.改正概要
自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置を実際の走行では働かないようにするディフィートストラテジー(不正ソフト)の使用を禁止する(エンジンの保護や自動車の安全走行のために必要なもの等については除く)。
3.対象範囲
乗用自動車(乗車定員 10 人以上の自動車であって車両総重量が 3.5t を超えるものを除く。)及び貨物自動車(車両総重量が 3.5t 以下のものに限る。)であって、施行日以降に型式指定等を受けるもの。
4.スケジュール
公布日 : 平成 27 年 11 月 20 日
施行日 : 公布の日