本州四国連絡高速道路、「しまなみサイクリングフリー」の実施期間延長


瀬戸内しまなみ海道の自転車通行料金の無料措置を2年間延長

本州四国連絡高速道路株式会社(本社:神戸市中央区、代表取締役社長:三原修二、以下、JB本四高速)は、広島県、愛媛県及びしまなみ海道自転車道利用促進協議会と協力して、より多くの来訪者へ「瀬戸内しまなみ海道」のサイクリング体感を提供していくため、自転車通行料金が期間限定で無料になる企画割引「しまなみサイクリングフリー」を実施している。

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このたび、地元自治体・企業等と協力して、瀬戸内しまなみ海道の利用を一層促進し、観光振興に寄与するため、これまで平成28年3月末迄としていた実施期間を2年間延長する。

「瀬戸内しまなみ海道」は、広島県及び愛媛県をはじめとする地元の方々の取組により「サイクリストの聖地」として国内外から高い評価を得ている。

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JB本四高速では、「爽やかな海風を浴びながら、そして穏やかな瀬戸内の海や島々を眺めながらの海上サイクリング。四季が織りなす、それぞれに美しく表情を変える『瀬戸内しまなみ海道』を自転車で満喫してください」と利用を呼び掛けている。

「しまなみサイクリングフリー」の概要

1. 対象
西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)を利用する自転車
※原動機付自転車は対象外。

2. 延長した実施期間
平成28年4月1日(金)~平成30年3月31日(土)《2年間》

※これまでの実施期間
平成26年7月19日~平成27年3月31日
平成27年4月1日~平成28年3月31日

3. 内容
上記期間内について、自転車の通行料金が無料となる。

4. ご利用方法
特別に必要な手続はなし。

5. その他
「しまなみ海道(自歩道区間)回数通行券」(券面の右半分が青色のものに限ります。)、サイクリングチケットは、引き続き、払戻しをする。
※なお、通学回数通行券及びしまなみサイクリングクーポンの払戻しは終了した。詳しくは、「回数通行券等の取扱い【PDF】」を閲覧されたい。

お客さま窓口TEL 078-291-1033(9:00~17:30)

参考
自転車歩行者道の位置図及び通常の通行料金honshu-shikoku-highway-the-implementation-period-of-the-shimanami-cycling-free-extension20160330-2 (注)新尾道大橋には自転車歩行者道がない。また、尾道大橋は道幅が狭く交通量も多いため、渡船のご利用を勧めている。