道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正を実施
国土交通省は4月4日、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正し、乗用車の排出ガス及び燃費算定試験法であるWLTCモード法について、風洞法※による走行抵抗の測定法等の追加を行った。
※この風洞法は、風洞内に設置したシャシダイナモメータにおいて、各指定速度において測定される路面抵抗及び空気抵抗に基づき、走行抵抗を算定する方法である。
日本に於ける自動車の環境基準については、国際的な整合性を図り大気環境の保全等を確保するため、国際連合の「車両等の世界的技術規則協定」に平成11年に加入。以降、国際的な技術基準である「世界技術規則」について議論を行ってきた。
このなかで、乗用自動車等の排出ガス・燃費試験法については、平成28年10月に世界技術規則第15号の「乗用車等の国際調和排出ガス・燃費試験法」(以下「WLTCモード法」という。)を国内に導入している。
そうした折、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第170回会合において、WLTCモード法の改訂が採択されたことを受け、国土交通省では「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号。以下「細目告示」という。)について所要の改正を行っていく。
1.改正概要
細目告示に規定されているWLTCモード法について、以下の改正を行う。
○走行抵抗の測定法について、現行の惰行法等に加え、風洞法を規定する。これにより、屋内で走行抵抗を測定することが可能となる。
○その他所要の改正を行う。
2.公布・施行
公布・施行:4月4日