株式会社デンソー(本社:愛知県刈谷市、社長:有馬 浩二)は、2010年6月28日、名古屋国税局より、当社のシンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、2008年3月期および2009年3月期の2年間について、所得金額約114億円、追徴税額約12億円(地方税等を含む)の更正処分を受けた。
これを受けて同社はこれを不服として、名古屋地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起。
2014年9月4日、適用除外要件を満たすとする同社の請求を認容する一方、所得金額の一部について取消を認めない判決が出された。
これに対し、被告及び同社はそれぞれ名古屋高等裁判所へ控訴していたが、2月10日、名古屋高等裁判所より判決を受領することになった。
1.これまでの経緯
2011年8月8日:当社による名古屋地方裁判所への訴えの提起
2014年9月4日:名古屋地方裁判所による判決の言渡し
2014年9月17日:当社による名古屋高等裁判所への控訴
2014年9月18日:被告による名古屋高等裁判所への控訴
2016年2月10日:名古屋高等裁判所による判決の言渡し
2.判決の内容
適用除外要件については、被告の控訴が認容され、デンソーの主張が認められず、被告の控訴が認容されたことに伴い、同社の控訴は棄却された。
3.今後の見通し等
デンソーとしては主張が認められなかったことを遺憾とし、判決内容を精査の上、最高裁判所への上告手続き(上告及び上告受理申立て)を行う予定としている。