NEXCO中日本と高速道路機構、神奈川と静岡管内で重量超過車両を告発


独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下、高速道路機構)と、NEXCO中日本(中日本高速道路株式会社・本社:名古屋市中区錦2-18-19代表取締役社長CEO:宮池 克人)の東京支社は6月15日、2法人の連名で、神奈川県警察本部高速道路交通警察隊並びに、静岡県警察本部交通部高速道路交通警察隊に、重量超過車両の告発を行った。

一件は2015年12月9日に、首都圏中央連絡自動車道圏央厚木インターチェンジ(神奈川県厚木市中依知776-1)に於いて、道路法第47条第2項に違反し、大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号として、その雇用主であるみすぎ物流株式会社(所在地:茨城県古河市、代表取締役:倉本勝盛)を同法第107条に該当するものとして、神奈川県警察本部高速道路交通警察隊に告発した。

この違反は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量56.60トンで、大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反であるととらえていると云う。なおこの今告発先の運送会社は、これまでも道路法違反を繰り返していた。

併せて2016年3月2日に、新東名高速道路浜松浜北インターチェンジ(静岡県浜松市浜北区中瀬6008)に於いて、道路法第47条第2項に違反して、大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号として、さらにその雇用主である丸和運輸倉庫有限会社(所在地:岐阜県瑞穂市、代表取締役:河合 文雄)を同法第107条に該当するものとして、静岡県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発した。

この違反も、先と同じく車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量50.45トンで、大型トレーラーを通行させており、これまでも道路法違反を繰り返しおこなっていた。

いずれも昨年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発をおこなう実施方針が打ち出された。

これに伴い、高速道路機構及び中日本高速道路株式会社を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っている。

高速道路機構及び中日本高速道路株式会社は、「今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置をおこない、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています」と述べている。