国土交通省は年5月12日、平成28年熊本地震に伴い、被災地域に使用の本拠を有する自動車の自動車検査証の有効期間を伸長していたが、熊本県の一部地域(※)の自動車について未だ継続検査の受検が困難であることから、自動車検査証の有効期間を再伸長した。
上記熊本県の再延長該当地域
(※)熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、菊池市、 合志市、大津 町、菊陽町、玉 名市、玉東町、山鹿市、阿蘇市、南小国町、小国町、南阿蘇村、西原村、八代市、氷川町
具体的には、自動車検査証の有効期間の満了日が、4月15日から6月14日までのものは、6月15日まで自動車検査証の有効期間を再伸長する。
なお、有効期間を再伸長した自動車の使用にあたっては、安全上支障が生じる恐れもあることから、日常点検整備を確 実に実施するなどにより、適切に保守管理を行う必要があると同省では述べている。
また、当該公示により有効期間伸長の適用を受 けた自 動車の自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約すれば良いことになる。
上記は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条の規定に基づき、保安基準適合証等 ※1及び限定自動車検査証※2の有効期間の有効期間ついても伸長することにしたもの。
※1 保安基準適合証等とは、継続検査時等に現車提示を省略するために民間車検場が発行する、保安基準適合証及び保安基準適合 標章。
※2 限定検査証とは、継続検査時等に不適合となった場合に、整備を行うことを目的とする場合に限って自動車が運行できるよう 自動車検査証の代わりに交付する。