国土交通省、自動運転車の公道実証実験整備・国際基準対応のため道路運送車両の保安基準を改定


国土交通省は、自動車の安全基準について国際的な整合性を図るため、国際連合の「車両等の型式認定相互承認協定」に平成10年に加入。段階的に採用を進めており、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第169回会合に於いて定まった規定対応を目的に2月9日、道路運送車両の保安基準を改定する。

上記に関わる具体的な保安基準等の主な改正項目は以下の通り

1.国際基準改正への対応
(1)フルラップ前面衝突時の乗員保護基準の強化
高齢者や体格の小さい乗員の保護の向上を図るため、衝突時の胸部圧迫の許容量を引き下げる。
同改正により、衝突時に、シートベルト等による胸部圧迫に起因する死亡事故等が一層低減されることが期待される。

(2)二輪自動車等に備える緊急制動表示灯の基準の新設
制動灯や方向指示器を高速で点滅させることにより、後方車両に急激な減速を知らせる「緊急制動表示灯」を、二輪自動車や原動機付自転車に備え付けることができる。

2.自動走行車の公道実証実験を可能とするための措置の実施
自動走行に係る車両について、公道実証実験を可能とするため、ハンドルやアクセル・ブレーキペダル等の保安基準を緩和できる。

これにより、これら装置を備えない車両についても、速度制限、走行ルートの限定、緊急停止ボタンの設置といった安全確保措置が講じられることを条件に、公道走行が可能となる。

3.公布:2月9日