カヤバ工業、自動車・二輪車用部品事案で米国司法省と合意


カヤバ工業株式会社は、平成27年9月16日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車・二輪車用ショックアブソーバの販売に係る米国独占禁止法違反に関して、罰金 62 百万米ドル(約74億円)を支払うことなどを内容とする司法取引に合意した。

同社グループは、平成 26 年 4 月以降同省が実施してきた調査に全面的に協力してきたが、この度、適用法令、事実関係等を総合的に勘案した結果、同省との間で司法取引契約を締結することになった。

また本件が同社および各ステークホルダに及ぼす影響の大きさを厳粛に受け止め、また、同件のような事案を二度と起こさないという決意を込めて、代表取締役会長、代表取締役社長執行役員および代表取締役副社長執行役員は、月額報酬の 30%を3ヶ月の間、その他一部役員も月額報酬の一部を一定期間、自主返上することとなった。

ちなみに同件に伴い、平成28年3月期第2四半期決算において、7,440百万円を特別損失として計上した。この米国独占禁止法違反による罰金を特別損失に計上したことにより、当期純利益については前回発表予想を下回る見通しとなった。