水素ステーション設置に関わる危険物規制の一部を改正へ
消防庁は、燃料電池車に水素を供給する「水素ステーション」の安全性を確保するため、危険物規制の一部を改正すると発表した。
今回の改正は、平成25年6月14日に閣議決定となった「規制改革実施計画」と、平成 27年1月30日に閣議決定された「平成 26 年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づき、まず経済産業省が、液化水素スタンドの技術上の基準を整備。これを受けて消防庁が、取扱所の技術基準を整備するというもの。
意見募集の期間は平成27年4月11日から平成27年5月15日まで
具体的な内容は、水素ステーションに設置する蓄圧器に、自動車などが衝突することを防止する措置を取ること。並びに、火災が発生した場合に、液化水素貯槽施設に影響を及ぼさない措置を取ること等を求めている。
上記を踏まえ、同庁では、規則改正について一般から広く意見を募集している。意見募集の期間は、平成27年4月11日から平成27年5月15日まで。
概要
■意見募集対象:危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)
■意見募集の期限:平成 27年5月 15日(金)必着(郵送についても、募集期間内必着)
■意見提出方法:電子メールによる提出する他、上記サイト等から入手可能な意見書を利用するかのいずれかのみ。
■今後の予定:寄せられた意見を踏まえ速やかに公布・施行する予定。
詳細は、パブリックコメントの閲覧サイト「e-Gov」(イーガブ)直下のパブリックコメントページから検索した、意見募集中案件詳細に。
または一部・省令報告書の全文については、消防庁ホームページ直下の「液化水素スタンドを給油取扱所に併設する場合の安全性に関する検討報告書(概要)」にも同様の書面がある。
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