スズキ株式会社(本社:静岡県浜松市、代表取締役社長:鈴木俊宏、以下、スズキ)は、平成23年11月24日に「国際商業会議所国際仲裁裁判所(以下、仲裁廷)」に対して申し立てた、フォルクスワーゲン AG(本社:ドイツ・ニーダーザクセン州ヴォルフスブルク、CEO:マルティン・ヴィンターコーン、以降VW)との仲裁に関し、平成27年8月29日、仲裁廷からの仲裁判断を受領した事を発表した。
その概要はVWとの包括契約が、平成23年11月18日付でスズキから申し出た解除通知により、平成24年5月18日付けで有効に解除されたことを認める。
また現時点でVWが保有するスズキの株式の処分については、スズキが合理的に決定する方法により、直ちに処分することを命じる。
一方で、VWが主張するスズキの契約違反の一部を認め、掛かる契約違反に基づく損害の有無及び額について引き続き審議する。
スズキが発表した内容については以下の通り。
1. 仲裁申し立てまでの経緯
当社は、フォルクスワーゲンAG(以下、VW)に対し、円満な協議を通じて提携及び資本関係を解消することを求めました。
しかしながら、VWが当社の求めに応じないため、当社は、平成23年11月18日にVWとの包括契約を解除する旨を通知し、更に、平成23年11月24日に国際商業会議所国際仲裁裁判所に対して契約に基づき仲裁地をロンドンとする仲裁を申し立てました。
その後、国際商業会議所の仲裁規則に従って仲裁廷が組織されました。
当社は、この仲裁廷に対し、包括契約が有効に解除されたことを認めること及びこれに伴いVWが当社株式を当社又は当社の指定する第三者へ処分することを命じることなどを求めました。
他方で、VWは、当社の主張をすべて認めないこと及び当社が包括契約に違反したなどのVWの主張を認めることを仲裁廷に求めました。
2. 仲裁判断の要旨
(1)包括契約の解除について
仲裁廷は、包括契約が平成23年11月18日付の上記解除通知により平成24年5月18日に有効に解除されたことを認めました。
(2)当社株式の処分について
仲裁廷は、当社株式の処分に関する当社の主張を認め、VWに対し、直ちに同社が保有する当社株式を当社が合理的に決定する方法により当社又は当社の指定する第三者へ処分することを命じました。
(3) 当社の契約違反について
仲裁廷は、VWが主張した当社の契約違反の一部を認め、かかる契約違反に基づく損害の有無及び額について引き続き仲裁において審議することを示しました。
3. 今後の見通し
当社は、本件仲裁判断の内容を精査したうえで、適切に対処していく所存です。
当社は、平成26年12月9日にお知らせしました通り自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)の方式によりVWから当社株式を取得する予定です。当社は、当社株式の取得について、詳細を決定次第、改めて開示いたします。
VWが当社株式を処分することにより、主要株主である筆頭株主が異動することになります。
現時点で当社の当期(平成28年3月期)の連結業績予想を修正する必要を見込んでおりませんが、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。
またVW側が発表した日本語訳は以下の通りだ。
仲裁裁判所が裁定を通達:フォルクスワーゲン AG とスズキ株式会社間の協業を終結と判断
1.仲裁裁判所は、フォルクスワーゲン AG が契約における義務を果たした事を認め、またスズキ株式会社が規定に沿った通達に基づき協業契約を解除したことを認めた。
2.フォルクスワーゲン AG は、所有しているスズキ株式会社の株式 19.9 パーセントを売却する事とし、その取引により生じた収益及び流動性の改善を期待。
3.また仲裁裁判所は、スズキ株式会社がフォルクスワーゲン AG との契約に基づく義務を全うしなかったと断定し、フォルクスワーゲン AG には、損害賠償を求める権利があることを認めた。
ウォルフスブルグ、 2015年8月30日 – ロンドンに置かれた仲裁裁判所は、フォルクスワーゲンAGとスズキ株式会社間の係争に対する判決を言い渡した。
これをもって両社間の協業は終結する事となった。仲裁裁判所はフォルクスワーゲンAGが協業契約上の義務を果たしたとの判断を下し、同時にスズキ株式会社が規定に沿った通達に基づき契約を解除したことを認めた。
その為、フォルクスワーゲン AG は、現在所有するスズキ株式会社の株式 19.9%を売却する。当社はその取引により生じた収益及び流動性の改善を期待する。
仲裁裁判所はさらに、スズキ株式会社がフォルクスワーゲン社との間に締結した契約に対して、その義務を全うしなかったと断定し、フォルクスワーゲン AG に損害賠償を求める権利があることを認めた。
フォルクスワーゲン AG は、日曜日に以下のコメントを発表した。
「当社は、この判決により状況が明確になった事を歓迎しています。仲裁裁判所は、スズキ株式会社による、当社への契約違反の訴えを棄却し、フォルクスワーゲン AGが契約上の義務を果たしたと認定した。
しかし仲裁裁判所は、スズキ株式会社が規定に沿った通達に基づき、協業契約を解除したことは合法であり、フォルクスワーゲン AG は所有している株式を売却しなければならないと判断した。
この判決は、契約は規定に沿った通達に基づき解除可能であるという原則に基づくものである。フォルクスワーゲン AG は、収益及び流動性の改善を期待している。」
さらに仲裁裁判所は、スズキ株式会社による契約違反を認めた。
スズキ株式会社は2010年末・2011年初頭に当時進行中だった協業プロジェクトを突如中止し、またフォルクスワーゲン AG に対して、ディーゼルエンジン供給に関する「最終交渉権(Last-Call Rights)」の行使を認めなかった。フォルクスワーゲン AG は、スズキ株式会社に対して損害賠償を請求する権利を留保する。
フォルクスワーゲン AG とスズキ株式会社は、2009 年12 月に革新的かつ環境技術を駆使した小型車の開発と、急伸している新興国の自動車市場におけるシェア拡大を目的に、協力する事で合意した。
この戦略提携が合意されたと同時に、フォルクスワーゲン AG はスズキ株式会社の 19.9%の発行済み株式を取得した。一方、スズキ株式会社も 当社の普通株式を 1.5%取得した。2011 年11 月にスズキ株式会社は、ロンドンで国際仲裁裁判所に提訴した。
以上
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