道路法施行令の一部を改正する政令を閣議決定。地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえた改定実施へ
国土交通省は平成29年1月13日、指定区間内の国道における道路占用料の額を規定している道路法施行令を改正し、平成27年度に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえた道路占用料の額についての見直しを行うとともに、その他所要の改正を行う旨を発表した。
1.背景
道路法(昭和27年法律第180号)第39条において、道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができることとされており、占用料の額は、指定区間内の国道にあっては政令で定められている。
これについて、平成27年度に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえた占用料の見直しを行うとともに、その他所要の改正を行う。
2.改正の概要
(1)占用料の額について
占用料の額については、占用料の額の算定の基礎となる民間における地価水準(固定資産税評価額)、地価に対する賃料の水準の変動等を反映した適切なものとするため、平成27年度に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえた改正を行う。
(2)地下に設ける食事施設等の占用料の額の適正化
道路法施行令第7条第8号において占用許可の対象とされている食事施設等のうち、「地下に設けるもの」の区分を新たに設けて、土地利用の制約状況に応じた適正な占用料の額を設定する。
(3)その他所要の改正
占用面積等の端数処理方法を精緻化し、0.01平方メートル又は0.01メートル未満の端数を切り捨てて計算する。
3.スケジュール
公布日:平成29年1月18日(水)
施行日:平成29年4月 1日(土)
※「開発道路に関する占用料等徴収規則の一部を改正する省令」の公布・施行のスケジュールについても同様(公布後、発表予定)となる。