国の運輸支局等で実施していた自動車登録事務の一部を独立行政法人へ移管


これまで国の運輸支局等で行っていた自動車の登録に関する業務について、先の平成27年に道路運送車両法等が改正され、その一部が、平成30年度より独立行政法人自動車技術総合機構に完全移管された。

そこで上記に伴う国から法人への職員や財産の引継ぎ等を行うため、関係政令の整備を行う政令である「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令」が、平成30年1月23日に閣議決定されている。

上記の背景は以下の通り
今般、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)附則第2条に基づき、自動車の登録に関する確認調査事務を独立行政法人自動車技術総合機構に移管する指定日(平成30年4月1日)が到来することから、当該移管を実施するため、職員の引継ぎ等について、所要の改正を行う。

概要
(1)職員の引継ぎに係る部局又は機関
今般の移管に際して、機構に職員を引き継ぐ国土交通省及び内閣府の部局又は機関を定める旨の改正を行う。
(2)機構が国から承継する権利及び義務
今般の移管に際して、機構が国から承継する権利及び義務を定める旨の改正を行う。
(3)国有財産の無償使用
今般の移管に際して、機構に無償で使用させることができる国有財産を定める旨の改正を行う。

スケジュール
公  布:平成30年1月26日(金)
施  行:平成30年4月 1日(日)