東京海上日動火災保険、同性間のパートナーを「配偶者」として補償対象に含む


東京海上日動火災保険株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:北沢 利文、以下、東京海上日動)は、補償の範囲を家族や夫婦単位で規定している商品について、2017年1月以降に実施する商品改定より、順次「配偶者」の定義に同性間のパートナーを含める。

これにより、事実上婚姻関係と同様の事情にある同性間のパートナーについても補償の対象に含める等の対応を行う。

同発表について同社では、「引き続き、時代の変化と共に変わるお客様のニーズに応えた商品を開発し、お客様の“いざ”というときのためにお役に立てるよう努めてまいります」と述べている。

1.開発の背景
昨年、渋谷区で同性カップルを男女間の結婚に相当する関係として認めるパートナーシップ証明書の発行を開始され、各企業でもLGBT(※)に対する様々な対応が実施されており、社会的関心が高まってきている。

このような状況を踏まえ、同社は、顧客の多様な家族形態を尊重し、顧客にとって役立つ商品を届けるため、同性間のパートナーを異性間のパートナーと同様に取扱う。
(※)LGBTとは、L:レズビアン(女性同性愛者)、G:ゲイ(男性同性愛者)、B:バイセクシュアル(両性愛者)、T:トランスジェンダー(心と体の性の不一致)の頭文字をとった、性的マイノリティ(少数者)を表す総称。

2.「配偶者」の 2.「配偶者」の定義の見直しについて 定義の見直しについて
2017 年 1 月に改定する住まいの保険より順次、各商品の改定にあわせて、配偶者に関する規定を変更し、事実上婚姻関係と同様の事情にある同性間のパートナーを「配偶者」に含む(一部の取扱いには例外がある)。

この改定に伴い、契約の引受けまたは保険金の支払いにあたり、パートナー間の関係性を確認するため、確認資料の提出が必要となる場合がある。

(例)「個人賠償責任保険」における補償対象者の拡大
個人賠償責任保険とは、誤って他人にけがを負わせたり、他人の物を壊したりした際に、被保険者(補償を受けることができる方)の法律上の賠償費用を補償する商品。

同商品では、保険契約者本人のほか、配偶者や所定の範囲の親族を補償の対象としているが、改定後の商品では、同性間のパートナーを補償の対象である「配偶者」に含めるため、パートナーのいずれか一方が保険に加入すれば、二人とも補償を受けることができる。
以上