道路運送車両の保安基準等の一部を改正(前面衝突時の乗員保護)、(潜り込み事故防止措置)、(後面鏡)(自動操舵)等
国土交通省・自動車局は、自動車の安全基準について、国際的な整合を図りつつ、安全性を向上させるため、順次、拡充・強化を進めている。
上記を踏まえ今般、バックミラー(後写鏡)等に関する国際基準が改正され、バックミラーの代わりに、「カメラモニタリングシステム」(CMS)を使用することが可能となったことから、道路運送車両の保安基準等を改正し、これを国内基準として採用する。
この結果、自動車メーカーは、国際基準に適合するカメラモニタリングシステムを備えることにより、バックミラー等がない自動車を設計・製造することが可能となる。
このほか、以下のとおり道路運送車両の保安基準等を改正する。
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)等について、以下の改正を行う。
1.保安基準等の改正項目
(1) 「間接視界(ミラー等)に関する協定規則」の採用(国際基準)
(2) 前面衝突時の乗員保護基準及び歩行者保護基準の基準強化(国際基準)
(3) 突入防止装置の強度要件の強化等の改正(国際基準)
(4) 走行距離計の表示桁数の明確化(国際基準)
(5) 自動操舵機能に関する基準の一部適用を猶予
(6) ドライバー異常時対応システムの車外報知に係る灯火器の改正
2.公布・施行
公布:6月17日(本日)
施行:6月18日(※各基準の適用日は別紙参照)
以下、上記「カメラモニタリングシステム」該当概要の一部抜粋
後写鏡等に関する改正
(保安基準第 44条、第 64条の 2、細目告示第 68条、第 146 条、第 224条、第 251条、第 267条、第 283条関係)
「間接視界基準に係る協定規則(第 46号)」の採用に伴い、以下のとおり改正する。
(1)後写鏡
【適用範囲】
○ 自動車及び原動機付自転車(※1)に備える後写鏡
(※1)ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車 (原動機付自転車を含む。)あって、車室を有しないもの並びにカタピラ及びそりを有する軽自動 車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。
【改正概要】
○ 車種区分ごとに定められた後写鏡等により確認できなければならない視界範囲 に関し、これまで保安基準に定められている範囲に加えて「間接視界基準に係る 協定規則(第 46号)」に定める範囲を新たに規定する。
(※2) 間接視界に係る協定規則(第 46号)では、ミラーごとの視界範囲が規定されているが、 保安基準では、いずれかのミラーにより定められた視界範囲が確認できれば良いことにする。
また、我が国が独自に定めている車両の直前直左基準は、引き続き、規定する。
○ 歩行者や他の交通との衝突時の衝撃を緩和するため「間接視界基準に係る協定 規則(第 46号)」に定める後写鏡の衝撃緩和試験(動的試験)を規定する。
○ その他、後写鏡の取付位置、曲率等について「間接視界基準に係る協定規則(第 46号)」に定める要件を規定する。
【適用時期】
新型車:平成 31年 6月 18日
継続生産車:平成 33年 6月 18日
(2)カメラモニタリングシステム(CMS)
【適用範囲】
○自動車(※1)に備えるカメラモニタリングシステム( ※1)二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。
【改正概要】
○ 保安基準で設置が義務付けられている後写鏡に代えて、「間接視界に関する協定 規則(第 46号)」に定める画質、取付位置、表示時間(タイミング)、倍率(後 写鏡の曲率に相当)及び個数(クラス毎の分類)の要件(※)に適合するカメラ モニタリングシステム(CMS)を備えることができる。
※2現在、設置が義務付けられている後写鏡と同等の視界が確保されるように要件が定められている。
一部抜粋・以上