ナンバープレートの表示義務が明確化、道路運送車両法施行規則一部改正


国土交通省は12月28日、ナンバープレーの表示義務を含む道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の改正規定が、平成28年4月1日から施行されると発表した。

現行の道路運送車両法に於いても、ナンバープレートは見易いように表示しなければならないとされているが、平成28年4月1日以降、ナンバープレートについて、「カバー等で被覆すること」、「シール等を貼り付けること」、「汚れた状態とすること」、゜回転させて表示すること」(※)、「折り返すこと」等が明確に禁止される事となる。※ ナンバープレートを(反)時計回りに回転させる事。

また、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は、一定の大きさ以下のものでなければならない。

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その他、道路運送車両法施行規則の一部改正・省令等制定の個別概要は以下を参照されたい。

ナンバープレートの表示に係る新基準について(PDF形式:68KB)PDF形式

ナンバープレートの表示に係る主な新基準の適用について(PDF形式:77KB)PDF形式

道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令及び自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法の基準を定める告示等について(PDF形式:47KB)PDF形式

道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令 案文・新旧(PDF形式:114KB)PDF形式

国土交通省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令 案文・新旧(PDF形式:78KB)PDF形式

自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法の基準を定める告示 案文(PDF形式:68KB)PDF形式

自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標に取り付けることのできる物品を定める告示 案文(PDF形式:59KB)PDF形式

平成七年運輸省告示第四十号(道路運送車両法施行規則第七条ただし書等の規定に基づく前面の自動車登録番号標又は臨時運行許可番号標を省略できる大型特殊自動車) の一部を改正する告示 案文・新旧(PDF形式:71KB)PDF形式