道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を一部改正
灯火器の取付方法に関する国際基準(協定規則第48号)等が改正されることを踏まえ平成30年2月9日、日本国内に於いても自動車の後面に備える方向指示器等は、全て同一の方式により点灯するものに統一されることになった。
国土交通省・自動車局では、自動車の安全基準等について国際的な整合を図りつつ、安全性等を確保するため、順次、保安基準等の拡充・強化を進めてきた。
これを踏まえ今般、灯火器の取付方法に関する国際基準(協定規則第48号)等の改正案が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において採択された。
そこで方向指示器等の点灯方法に係る要件等が改正されることに応えて、日本国内でもこれに準じた細目を導入する。
該当する保安基準等の主な改正項目は以下の通りとなる。
- 自動車(※1)の後面に、追加で備えることができるとされている方向指示器の点灯方式は、後面に備えなければならない方向指示器と同一(※2)でなければならない。
- 方向指示器と兼用であることとされている非常点滅表示灯についても、後面に備えるもの全てが同一(※2)の方式により点灯するものでなければならない。
(※1)二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。
(※2)全ての光源が同時に点灯する通常の点灯方式又は「方向指示器に係る協定規則(第6号)」に規定する連鎖式の点灯方式(複数の光源が連鎖的に点灯する方式)のいずれかに統一しなければならない。
公布・施行
公布:2月 9日(本日)
施行:2月10日
なお協定規則(原文)については以下のとおり。
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29ap_jun172.html