三菱自動車工業、日産自動車との戦略提携契約を締結


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三菱自動車工業株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長兼COO:相川哲郎、以下、三菱自動車)は5月25日、先の日産自動車との資本業務提携に関わる基本合意書の締結後、両社による協議及び交渉を重ねていたが、このほど同日開催した三菱自動車工業の取締役会に於いて、日産自動車との間で、同提携に関する戦略提携契約(Strategic Alliance Agreement)の締結を決議し、日産自動車との提携契約を本締結した。

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なお三菱自動車工業が、同日に東証に開示した締結に関わる概要は以下の通り。

三菱自動車工業は、同日開催の取締役会に於いて、日産自動車との間の資本業務提携に伴う第三者割当による新株式の発行について第三者割当を登録し、同提携に関する戦略提携契約(Strategic Alliance Agreement)を締結した。

1.提携の内容等
 (1)資本提携の内容
三菱自動車工業は、第三者割当により、日産自動車を割当予定先として、同社の普通株式506,620,577株(第三者割当後の日産自動車の総議決権数に対する割 合 34.0%、発行済株式総数に対する割合 34.0%)を発行する予定であり、日産自動車は発行される新株式 の全てを引き受ける。

日産自動車による引受総額は、237,362百万円となる。また、この第三者割当による新株式の発行により、日産自動車は三菱自動車工業の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当することになる。

日産自動車は、以下に記載の条件その他表明保証や義務の違反がないこと等の前提条件が充たされた後、 可能な限り早く(但し、30日以内に)、本第三者割当に係る払込みを実施する予定。

1)本提携についての各国の競争当局の許認可、外為の許認可その他の規制当局の許認可を全て得られること。
2)特別調査委員会による調査が完了し、最終報告書が提出されていること。
3)日産自動車による三菱自動車工業のデュー・ディリジェンス(※)及び、特別調査委員会による調査に於いて、重大な悪影響があると合理的に見込まれる事実又は事象が発見されていないこと。
4)日産自動車並びに三菱重工業株式会社、三菱商事株式会社及び、株式会社三菱東京UFJ銀行等の大株主の間で、日産自動車が合理的に満足する内容の株主間契約が締結されること。

なお、本株主間契約の内容は、今後、日産自動車及び大株主の間で協議される。

日産自動車は、同提携契約に於いて、第三者割当の実行日から3年間を経過するまでの間、三菱自動車工業の事前の書面による同意がある場合を除き、同社株式を第三者(一定の条件を満たす同社グループ会社を除く)に対し譲渡しない旨を合意している。

(2)業務提携の内容
三菱自動車工業と日産自動車は、この提携契約に於いて本提携が、法的に可能な範囲で長期かつ広範囲に亘って行わ れ、以下の事項を含む事業のあらゆる側面・地域におけるシナジーの継続的な追求を行うことに合意した。

・既存、新規、将来の技術に係る研究開発。
・車両、予備部品及び付属品を含めた製品の開発。
・商品及びサービスの購入 。
・製品の製造 ・当社と日産自動車の各ブランドを守りながら行う、販売金融やアフターサービス等の製品、技術及びサービスに係る流通、販売及びマーケティング。

また、三菱自動車工業と日産自動車は、この提携契約に於いて、法令を遵守しつつ、以下の事項を含めた両社間又は第三者との間での業務提携等を通じて、本提携を推進することを合意した。

・風洞設備等の研究開発施設や専門設備、車両組立工場、倉庫施設。
・流通設備、販売網、知的財産権等の 車両サプライチェーンの全ての段階における資産の共同利用。
・共同研究開発。
・共同購買。
・製品の相互製造。
・相互供給。
・製品のOEM。
・相手方の顧客に対するサービスや製品の供給。
・両社間の役員交流 ・最善な業務慣行の共有。
・相手方製品の評価。

2.日程
(1)本提携契約の締結に係る同社取締役会の決議日:平成 28年5月 25日
(2)本提携契約の締結:平成 28年5月 25日
(3)日産自動車によるデュー・ディリジェンス:平成 28年8月まで(予定)
(4)本第三者割当に係る払込:平成 28年 10月頃(予定)(注)日産自動車は、全ての条件が満たされたのち、可能な限り早く(但し、 30日以内に)払込みを実施する予定。

3.今後の見通し
同提携による三菱自動車工業の業績への影響については、現在精査中。今後、公表すべき事項が生じた場合には速 やかに開示する。

以上

(※)デューディリジェンス(Due diligence)とは、ある行為者の行為結果責任を、その行為者が法的に負うべきか、負うべきでないかを決定する際に、その行為者がその行為に先んじて払ってしかるべき正当な注意義務及び努力のこと。

なお正確な記載内容に関しては、下記リンク先のPDF書面を参照されたい。 To-jump-to-external-page20150401

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