国土交通省、平成28年熊本地震に伴う自動車検査証の有効期間の伸長


国土交通省は、平成28年熊本地震に伴い、熊本県全域と大分県の一部地域(※)に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が4月15日から5月14日までの車両について、5月15日まで自動車検査証の有効期間を伸長する。

(※)別府(べっぷ)市、日田(ひた)市、竹田(たけた)市、豊後(ぶんご)大野(おおの)市、由(ゆ)布(ふ)市、玖珠(くす)郡(ぐん)九重(ここのえ)町、玖珠(くす)郡(ぐん)玖珠(くす)町

概要
1.平成28年熊本地震に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する車両は、当面、継続検査を 受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生ずるおそれがある。

このため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日公示した。

なお、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約すればよいこととなる。

○対象車両
熊本県全域と大分県の一部地域*に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が4月15日から5月14日までのもの 。

*別府市、日田市、竹田市、豊後大野市、由布市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町 (対象地域に使用の本拠を有する車両は約1,581,900台あり、このうち上記の対象車両に該当 するものは約30,900台。)

○措置内容
自動車検査証の有効期間を5月15日まで伸長

2.なお、今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長及び対象車両の追加を検討してくとしている。