国土交通省、高速道上での道路標識表示の一部を改定


国土交通省は2月7日、高速道路上での判り易い道案内の実現を目指す「高速道路ナンバリングの実現に向けた提言」(平成28年10月24日・高速道路ナンバリング検討委員会のとりまとめ)に沿って、高速道路に路線番号を付すなど表示方法を改定した。

改定の理由は、「高速道路上本線への入口の誤認識による逆走等の予防の必要性」、「スマートICの利便性向上の必要性」等によるもので、これらを踏まえ「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年総理府令・建設省令第3号)の一部を改正・公布した。

1.改定概要
以下(1)~(5)の改正を実施した。
(1)「高速道路番号」の標識の新設。
(2)一般道路上の案内標識で高速道路の表示方法を変更。
(3)「サービス・エリア又は、駐車場から本線への入口」の標識を新たに規定。
(4)スマートIC関係の標識を新たに規定。
(5)高速道路上の案内標識における行き先地名表示の特例。

2.改定スケジュール
公布日:平成29年2月7日(火)
施行日:平成29年2月14日(火)

3.改定を前に実施したパブリックコメントの結果
この省令に係るパブリックコメントの結果、合計17件の意見が寄せられた。
※パブリックコメントの内容:
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155160609&Mode=2

より具体的な内容は以下の通り

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令
(1)「高速道路番号」の標識の新設
高速道路の路線番号を案内する標識を新設した。

(2)一般道路上の案内標識における高速道路の表示方法の変更
一般道路上の「方面及び方向」等の案内標識に於いて、下図の通り高速道路番号を表示できるようにした。

(3)「サービス・エリア又は駐車場から本線への入口」の標識を新たに規定
サービス・エリア又は、駐車場から本線へ進入する際の入口の誤認識による逆走等の予防のため、英語表記の適正化を含め、本線への入口を示す標識を新たに規定した。

(4)スマートIC関係の標識を新たに規定
スマートICの利便性向上や非ETC車の誤進入による逆走等の予防のため、英語表記の適正化も含め、「入口の方向」、「方面及び出口の予告」等の案内標識に於いて、当該出入口が「ETC専用」である旨等を表示できるようにした。

(5)高速道路上の案内標識における行き先地名表示の特例
出口ICの間違いによる逆走等の予防のため、高速道路上の「方面及び出口の予告」等の案内標識に於いて、必要に応じて、出口と方面を分離して下図のとおり表示できるようにした。

※「高速道路ナンバリングの実現に向けた提言」(平成28年10月24日高速道路ナンバリング検討委員会とりまとめ)
http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/numbering/index.html