マツダ、取締役に株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を導入


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マツダ株式会社(本社:広島県安芸郡府中町、社長:小飼雅道、以下、マツダ)は、5月13日開催の取締役会に於いて、同社の取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションの導入、及び具体的な内容決定に関する議案を、平成 28 年6月 28 日開催予定の当社第 150 回定時株主総会に付議することを決議した。

1.株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の導入の目的
同社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬及び業績連動型報酬により構成されているが、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的に、今回、新たに中長期の業績に連動した報酬として、取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションを導入する。

2.ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容
同社の取締役(社外取締役を除く)に対し、平成 19 年6月 26 日開催の当社第 141 回定時株主総会に於いて、決議を得た取締役の報酬等の額(年額 12 億円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)の範囲内で、ストックオプションとしての新株予約権を、以下のとおり割り当てる。

(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は 100 株とする。

ただし、本議案の決議の日(以下「決議日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。

以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、上記のほか、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

(2)新株予約権の総数
各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に、取締役(社外取締役を除く)に対して割り当てる新株予約権の個数は、2,000 個を上限とする。

(3)新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価額を基準として当社取締役会において定める額とする。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割り当てる日の翌日から 30 年以内の範囲で、当社取締役会において定める。

(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

(7)新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役、執行役員及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会において定める。

(参考)
マツダは、本総会終結の時以降、上記の新株予約権と同内容の新株予約権を、同社の執行役員に対し発行する予定。