国土交通省と経済産業省、乗用車・新燃費表示の義務づけを本日交付


国土交通省及び経済産業省は7月4日、乗用車の燃費について燃費の国際統一試験法である「WLTCモード」に基づく全体の燃費に加え、「市街地」、「郊外」、「高速道路」といった走行環境毎の燃費をカタログ等に表示する義務付けを下記の概要で交付した。

近年、自動車の燃費性能が向上する中で、カタログ等に表示される燃費に比べ、実際の燃費が最大4割下回るとの認識が消費者サイドでは定着していた。

そもそもこの実燃費とスペック表示の乖離(かいり)は、非現実な計測方法の他、走行環境や運転方法の違い等により生じている。

このような状況のなか自動車を購入するユーザーが、それぞれの使用状況に応じて、より実際の走行に近い燃費を把握することを可能とするべく行政府は、平成30年10月から新型車に義務化されるWLTCモード燃費に加え、「市街地」、「郊外」、「高速道路」といった走行環境毎の燃費をカタログ等に表示することを義務化する。

なお、この方針自体は、平成28年12月より経済産業省と国土交通省が設置した合同会議(※1)において、審議が進められていたことから、既に一般にも浸透し始めていたことは既知の通りで、今般、パブリックコメント(※2)を経て、とりまとめられたことから今交付に至った。

(※1):総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会自動車判断基準WG・交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動車燃費基準小委員会合同会議。

(※2):一般からのとりまとめについて、電子政府の総合窓口(e-Gov)のHP< http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public  >で閲覧出来る。

とりまとめを踏まえた交付の概要は以下の通り

1.概要
以下の省エネ法(※3)関係告示を改正し、国土交通大臣がWLTCモードにより燃費を算定した自動車について、市街地モード、郊外モード、高速道路モードの燃費についてそれらの説明とともにカタログ及び展示に供する自動車に表示することを義務付ける。

※3:エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)

1-1.乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成25年経済産業省・国土交通省告示第2号)
1-2.貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成27年経済産業省・国土交通省告示第1号)

2.公布・施行
公布・施行:7月4日(本日)

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