デンソー、自動車用部品の取引に関する欧州委員会の決定について


1月27日(中央欧州標準時)、欧州委員会から自動車用スターター、オルタネーターの過去の取引に関連して、複数の事業者に対し制裁金を科す旨の発表があった。

同発表は、株式会社デンソー(本社:愛知県刈谷市、社長:有馬 浩二)を含めた関係事業者に関し、欧州競争法違反の疑いがあるとして、欧州委員会で調査を行っていたものだが、同社も当該調査に全面的に協力してきた。

上記発表において、デンソーについても欧州競争法に違反する行為への関与が認定されたが、同社は同調査の開始以前に、既に違反の疑いがある行為を取り止めていたこと、また自動車用スターター及びオルタネーターに関して欧州委員会に減免申請を行い、その要件の充足が認められたことから、制裁金が免除された。

これについてデンソーでは、「独占禁止法の順守は、当社グループの重要な経営基盤のひとつです。

当社グループは、2010年2月の米国司法省による当社子会社への立ち入り調査を受けて以降、独占禁止法順守ルールをさらに厳格化し、ルールの周知・教育を強化するとともに、順法監査もより細緻に実施する等、独占禁止法順守の再徹底を図ってまいりました。

現在は、完全な順法状態にあると認識しています。今後も、これらの順法強化策を継続的に実行することにより、再発防止に万全を期し、お客様をはじめ、関係者の皆様からの信頼回復に努めてまいります」と結んでいる。