OSSの利用拡大に向け、「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」を閣議決定


自動車ユーザーの申請負担の軽減等を目的に推進している自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)のより一層の利用拡大を図るため、OSSによる申請と従来の紙による申請の申請手数料を区分し、それぞれの事務処理に要する経費を踏まえた額とするための手数料の改定を行う政令が、平成30年1月23日に閣議決定された。

背景
自動車の検査・登録手続については、従来、運輸支局等の窓口に於いて必要書類を提出して申請が行われていた。

しかしユーザーの負担軽減等の観点から、オンラインでの申請を可能とするワンストップサービス(OSS)が導入され、平成17年の新車新規登録・検査を皮切りに、順次その対象手続を拡大している。

これらの手続の手数料の額は、従来、OSSによるものと従来の紙によるものとで同一としていたが、OSSの利用促進を踏まえ負担の公平性の観点を前提としつつ、既に一定のOSS申請の実績のある新規登録・検査及び継続検査に係る手数料について見直すこととした。

概要
スケジュール
公 布:平成30年1月26日(金)
施 行:平成30年4月 1日(日)